島根県鍼灸師会 定款
第1章 総 則
第1条 この法人は、一般社団法人島根県鍼灸師会と称する。
第2条 この法人は、主たる事務所を島根県出雲市に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 この法人は、鍼灸に関する事業を行い、県民の公衆衛生の向上と保健、
福祉の増進に寄与することを目的とする。
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 鍼灸学術の振興普及に関する事業
(2) 鍼灸師の資質向上に関する事業
(3) その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 社員及び会員
第5条 この法人は、この法人の目的、事業に賛同するはり師又はきゅう師で
あって、次条の規定によりこの法人の会員となった者をもって構成する。
2 前項の会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社
(会員の資格取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申
込みをし、その承認を受けなければならない。
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になっ
たとき及び毎年、会員は、会員総会において別に定める額を支払う義務を負
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任
意にいつでも退会することができる。
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、会員総会の決議によ
って当該会員を除名することができる。
(1) この法人の定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 会員を除名するときは、会員総会において、その会員に弁明の機会を与え
なければならない。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったとき
は、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払い義務を1年以上履行しなかったとき。
(2) 総会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員がその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての
権利を失い、義務を免れる。但し、未履行の義務は、これを免れることはで
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、すでに納入した会費及び寄付
金その他の拠出金は、一切返還しない。
第4章 会員総会
第12条 会員総会は、すべての会員をもって構成する。
2 前項の会員総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上
の社員総会とする。
第13条 会員総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他会員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた
第14条 会員総会は、定時会員総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1
回開催するほか、必要がある場合には臨時会員総会を開催する。
第15条 会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に
基づき代表理事が招集する。
2 総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、代表理事に対
し、会員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、会員総会の招集を
請求することができる。
3 会員総会を招集するときは、代表理事は必要事項を記載した書面により、
開催日の1週間前までに通知しなければならない。
第16条 会員総会は、総会員の過半数の出席がなければ開催することができ
第17条 会員総会の議長は、当該会員総会において会員の中から選出する。
第18条 会員総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
第19条 会員総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、
出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会
員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1
項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22
条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から
得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権の代理行使)
第20条 やむを得ない理由のため会員総会に出席できない会員は、他の会員
を代理人として議決権の行使を委任できる。
2 前項の場合における第16条及び第19条の規定の適用については、その会員
は出席したものとみなす。
第21条 会員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を
2 議長及び出席した会員から選任された署名人は、前項の議事録に記名押印
第5章 役員
第22条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 3名以上7名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち2名を業務執行理事とする。
第23条 理事及び監事は、会員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定す
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、
職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、
その業務を執行する。
3 業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業
務を分担執行する。
4 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以
上、自己の業務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務を監査し、法令で定めるところにより、監査報
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対し事業の報告を求め、この法人の
業務及び財産の状況を調査することができる。
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のも
のに関する定時会員総会終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関
する定時会員総会終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了すると
4 理事又は監事は、第22条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期
の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、
なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第27条 理事及び監事は、会員総会の決議によって解任することができる。
第28条 理事及び監事は、無報酬とする。
第6章 理事会
第29条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
第31条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会
第32条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く
理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第
96条の要件を満たしたときは理事会の決議があったものとみなす。
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 資産及び会計
第35条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終
(事業計画及び収支予算)
第36条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始
日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を経て、会員総会の承認
を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの
間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第37条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表
理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けな
ければならない。
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第6号の書類につ
いては、定時会員総会に提出し、第1号の書類については内容を報告し、そ
の他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲
覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第38条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第8章 定款の変更及び解散
第39条 この定款は、会員総会の決議によって変更することができる。
第40条 この法人は、会員総会の決議その他法令で定められた事由により解
(残余財産の帰属)
第41条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、会員総会の
決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第
17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
第42条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する
第10章 補則
第43条 この定款に定めるものの他、この法人の運営に関する必要な事項は
理事会の決議により、代表理事が別に定める。
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法
人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に
関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1
項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事は、松ア幹夫とし、業務執行理事を金坂 司、
奈義良和真とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財
団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第
121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特
例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行なったときは、第35
条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立
の登記の日を事業年度の開始日とする。