入会金・会費に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、定款第7条の規定に基づき、入会金及び会費について、
その額及びその納入に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入会金)
第2条 会員は、次の入会金を納入するものとする。
入会金 5,000円
2 この法人の設立登記日現在の会員は、前項の規定にかかわらず入会金を免
除する。
(入会金の納期)
第3条 入会金は、入会申込書に添えて納入するものとする。
(会費)
第4条 会員は、次の会費(年額)を納入するものとする。
会費 20,000円
2 事業年度の途中に入会した場合及び事業年度の途中で退会した場合であっ
ても、当該事業年度の会費について、前項の会費(年額)の全額を納入する
ものとする。
3 別途に、関係他団体の会費を預かることができるものとする。
(会費の納期)
第5条 会員は、毎年4月末日までに(新たに入会しようとする者は、入会申
込書に添えて)、会費(年額)の全額を納入するものとする。
(会費の減免)
第6条 理事会は、第4条の規定にかかわらず、相当の事由があると認められ
る会員に対し会費の減免を決議することができる。
(規程の改廃)
第7条 この規程の改廃は、会員総会の決議を得て行うものとする。
(委任)
第8条 この規程の施行について必要な細則は、理事会が別に定める。
附則
1 この規程は、一般社団法人島根県鍼灸師会の設立の登記の日から施行する。