入会・退会に関する規定
(目的)
第1条 この規程は、定款第3章の規定に基づき、この法人の入会及び退会等
の手続きに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この法人の会員は、次に掲げる各号の要件を満たしていなければなら
ない。
(1) はり師又はきゅう師の国家試験に合格し、はり師又はきゅう師免許
を交付された者であること。
(2) 島根県内に居住し、又は島根県内で業務を行う者であること。
(3) この法人の目的に賛同している者であること。
(入会申込み等)
第3条 この法人に入会を希望する者は、別に定める入会申込書に必要事項を
記入押印のうえ、所有するはり師、きゅう師の免許証の写しを添付し、入会
金及び当該事業年度の会費を添えて、この法人に申込を行うものとする。
(入会の承認等)
第4条 前条により入会の申し込みのあった者については、直近の理事会に承
認を諮るものとする。
2 理事会は、次のいずれかに該当する者の入会を承認しないことができるも
のとする。
(1) 定款第9条に基づき除名処分を受けた者であって、処分を受けた日
から5年を経過しない者。
(2) 定款第10条第1号に基づきこの法人の会員として資格を喪失した者
で、資格喪失の原因となった会費が未納な者
(3) 入会申し込みの際に虚偽の届出をした者
3 理事会で承認を得た入会者に対しては、入会を承認した旨を本人宛に通知
するものとし、入会者は、入会申し込みをした日に、この法人の会員資格を
取得したものとする。
4 理事会で入会の承認が得られなかった者に対しては、その理由を付して本
人に対し通知するとともに、前条の規定により納入された金員を返還するも
のとする。
(退会等)
第5条 会員が任意に退会しようとする場合には、別に定める退会届に記名押
印のうえ、この法人に届け出るものとする。
2 会員が定款第10条第1号に該当するに至った場合にはこれを直近の理事
会に諮ったうえで会員資格を喪失させるものとする。
3 会員は、退会を届け出た日の翌日に会員資格を喪失するものとする。
4 会員が定款第9条の規定に基づき除名されたとき及び定款第10条第1号
の規定により会員資格を喪失したときは、本人に対しその旨を通知するもの
とする。
(会員名簿)
第6条 この法人は、入会者については、この法人の管理する会員名簿に登録
するものとし、第7条の変更の届出を受けた場合及び第5条の退会の届出を
受けた場合等においては、登録内容の変更等必要な処理を行うものとする。
(登録内容の変更)
第7条 会員は、会員としての登録内容に変更が生じた場合は、速やかに届け
出るものとする。
(個人情報の保護)
第8条 この法人は、業務上知り得た個人情報は、使用目的以外に使用するこ
とのないようその保護に万全を期するものとする。
2 個人情報に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(法令等の遵守)
第9条 会員は、法令に違反する行為、定款第9条第1項第1号及び第2号に
定める行為、その他この法人の倫理綱領を遵守しない等会員としてふさわし
くない行為をしないよう努めなければならないものとする。
(損害賠償)
第10条 会員が前条の定めに反しこの法人に損害を与えたときは、当該会員
に対しその賠償を求めることができる。
(規程の改廃)
第11条 この規程の改廃は、会員総会の決議を得て行うものとする。
(委任)
第12条 この規程の施行について必要な細則は、理事会が別に定める。
附則
1 この規程は、一般社団法人島根県鍼灸師会の設立の登記の日から施行する。