入会・退会に関する規定


(目的)

第1条 この規程は、定款第3章の規定に基づき、この法人の入会及び退会等

の手続きに関し、必要な事項を定めることを目的とする。


(定義)

第2条 この法人の会員は、次に掲げる各号の要件を満たしていなければなら

ない。

(1) はり師又はきゅう師の国家試験に合格し、はり師又はきゅう師免許

  を交付された者であること。

(2) 島根県内に居住し、又は島根県内で業務を行う者であること。

(3) この法人の目的に賛同している者であること。


(入会申込み等)

第3条 この法人に入会を希望する者は、別に定める入会申込書に必要事項を

記入押印のうえ、所有するはり師、きゅう師の免許証の写しを添付し、入会

金及び当該事業年度の会費を添えて、この法人に申込を行うものとする。


(入会の承認等)

第4条 前条により入会の申し込みのあった者については、直近の理事会に承

認を諮るものとする。

2 理事会は、次のいずれかに該当する者の入会を承認しないことができるも

のとする。

(1) 定款第9条に基づき除名処分を受けた者であって、処分を受けた日

  から5年を経過しない者。

(2) 定款第10条第1号に基づきこの法人の会員として資格を喪失した者

  で、資格喪失の原因となった会費が未納な者

(3) 入会申し込みの際に虚偽の届出をした者

3 理事会で承認を得た入会者に対しては、入会を承認した旨を本人宛に通知

するものとし、入会者は、入会申し込みをした日に、この法人の会員資格を

取得したものとする。

4 理事会で入会の承認が得られなかった者に対しては、その理由を付して本

人に対し通知するとともに、前条の規定により納入された金員を返還するも

のとする。


(退会等)

第5条 会員が任意に退会しようとする場合には、別に定める退会届に記名押

印のうえ、この法人に届け出るものとする。

2 会員が定款第10条第1号に該当するに至った場合にはこれを直近の理事

会に諮ったうえで会員資格を喪失させるものとする。

3 会員は、退会を届け出た日の翌日に会員資格を喪失するものとする。

4 会員が定款第9条の規定に基づき除名されたとき及び定款第10条第1号

の規定により会員資格を喪失したときは、本人に対しその旨を通知するもの

とする。


(会員名簿)

第6条 この法人は、入会者については、この法人の管理する会員名簿に登録

するものとし、第7条の変更の届出を受けた場合及び第5条の退会の届出を

受けた場合等においては、登録内容の変更等必要な処理を行うものとする。


(登録内容の変更)

第7条 会員は、会員としての登録内容に変更が生じた場合は、速やかに届け

出るものとする。


(個人情報の保護)

第8条 この法人は、業務上知り得た個人情報は、使用目的以外に使用するこ

とのないようその保護に万全を期するものとする。

2 個人情報に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。


(法令等の遵守)

第9条 会員は、法令に違反する行為、定款第9条第1項第1号及び第2号に

定める行為、その他この法人の倫理綱領を遵守しない等会員としてふさわし

くない行為をしないよう努めなければならないものとする。


(損害賠償)

第10条 会員が前条の定めに反しこの法人に損害を与えたときは、当該会員

に対しその賠償を求めることができる。


(規程の改廃)

第11条 この規程の改廃は、会員総会の決議を得て行うものとする。


(委任)

第12条 この規程の施行について必要な細則は、理事会が別に定める。


附則

1 この規程は、一般社団法人島根県鍼灸師会の設立の登記の日から施行する。
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